人探し調査と住民票

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住民基本台帳法と探偵業法

 一般社団法人北海道探偵協会では、正当な理由が在る場合については第三者の住民票を取得し、依頼者に報告する業務を行って良いと法律で明文化するべきであると考えております。

 過去、住民票は原則公開情報でありました。(2008年5月以前まで)
 現在では、外国人に住民票が与えられるなどの利便性が向上している一面もありますが、一旦原則非公開情報となってしまった為に一部で不合理が生じてきているのも事実です。(市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。第十二条)
 実際には、上記括弧内のように不当請求を拒めるだけなのですが、拡大解釈され、「探偵」と 説明するだけで不当請求と決めつけられる節があるのです。

 我々探偵が住民票の取得が必要な場面に遭遇するケースとして、依頼により 悪質債務者や損害賠償請求対象者(浮気相手など)の住民票を確認する事となると思われます。
 顧問の弁護士さんや司法書士、行政書士を依頼者に紹介するケースや状況によっては、そういった副代理人を選任したり、依頼者と同伴して市区町村に事情の説明と共に同伴して取得するケースが殆どかと思われます。
 しかし、通常、自由主義経済の先進国 の探偵は、住民票(これと同様の資料)を職務上請求、確認する権利が認められているのです!!

 初恋の人探しや、「過去に思いを寄せていた人の現在を知りたい」などのケースでも、結果判明後に依頼者へ報告をする前に直接対象者本人に、
「依頼者の○○氏へ」情報を提供して良いですか? メールアドレス位でしたらどうですか?など
と丁寧かつ確実に確認を実施することを法律で義務づけられていたとするならば、何らの問題も生じえないはずです。
(一部遠隔地は返信用封筒入りの郵送などで対応可としたいと思います。)
(もちろんダメな場合にはその旨依頼者に報告を実施し、依頼案件終了としなければなりません)

 むしろ我々探偵が、即住民票を取得できないことにより取り込み詐欺や悪質な詐欺行為オレオレ詐欺等の犯罪者を野放しにしている現状が存在するのです。「 相手の身元さえ確実なものであったのなら・・・」
と、詐欺に遭った人々は、皆さん口を揃えて言うのです。 当の被害者本人になってみて、初めてそういった法整備の甘さに気づくのです。 しかし、そういった被害に遭う人というのは少数派の意見なのでしょう。

 更に、浮気の相手の住所を突き止めたとして、同年代の兄弟,姉妹が居住していないとも限りません。法廷に証拠として提出する為には、確実な資料が必要なのです。

 一般社団法人北海道探偵協会では、 厳格な構成要件の元で他者の住民票の取得が合法となるよう、 探偵による職務上請求権に関する法整備の必要性を主張して参りたいと思います。

署名活動にご協力下さい

 「署名用紙」をダウンロードして頂き、に自身が同意する項目のチェックボックスにレ点を入れて、FAX,郵送,イベント地へ御持参頂けましたら幸甚です。
 お友達、御家族ともこの機会によく話し合って、よりよい社会の実現にご協力ください。

署名用紙送付先

名 称北海道探偵協会
住 所〒070-0034
北海道旭川市4条通7丁目左6号 旭川トラストビル504号
電 話0166ー22ー8888