個人情報保護法の問題点
個人情報保護法が失踪人の人命救助の障壁
個人情報の保護に関する法律と探偵業法との問題点
探偵業を営んでいる皆さんは、厳密には個人情報取扱事業者では無いものと思われます。ですからそもそも個人情報の保護に関する法律は、あまり関係が無いのが実情ではあります。
しかし、個人情報取扱事業者様へ聞き込み調査を実施するケースが多々あることと思われます。例えば、子供や配偶者,恋人が失踪したので捜して欲しいとか、債務者,損害賠償請求対象者の所在調査のように、見解にもよりますが法令に基づく正当な調査の場合です。
しかし、一般社会に於いて、認知されているのは唯単に個人情報を漏洩(提供)すると「6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金か10万円以下の罰金などの処罰がある」
と漠然とした認識を持っているだけなのです。
ですから、特異失踪人(遺書等を残して失踪し、警察にその届け出済みのもの)を捜索するようなケースで(事情を丁寧に説明したとして)もインターネットカフェやホテルなどでの聞き込み調査実施時に、その対象人物の履歴を開示して頂けないケースがあるのです。
行き過ぎた個人情報の保護意識が、円滑な社会生活を不便にし、本当に困窮している人の助けを阻害し、人命を軽視する事態に至っているのが現状です。
個人情報の保護に関する法律、第十五条~第十八条では、明確に
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
上記のような場合などには適用されないと明示されております。
しかし、その条文の内容までは周知徹底がなされていないのが現状と言わざるを得ません。
上記のようなケースが存在する事実を、国民の皆様のご理解とご協力を得て、 正当な理由が在る場合には、探偵に職務上の照会権を与え、 それを探偵業法に於いて明文化するべきだと一般社団法人探偵協会では考えております。
探偵業法の必要な改正が望まれるところです。
さらに、一般社団法人探偵協会では 個人情報の保護に関する法律 第五十条にある、”一部”適用除外職種に探偵業を入れるべきだとも考えております。
探偵業の市場規模として最大である浮気調査につきましては、配偶者の浮気相手の情報を依頼者に誰に何ら断りも無く情報を提供する業種ですので、 業態として正当なものである以上、
個人情報の保護に関する法律、第二十三条
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 |
上記条文の除外指定を受けられなければ、「個人情報取扱事業者」の認定を受けたい会社は、皆無でしょう。
現状、探偵業者で「個人情報取扱事業者」 (過去6ヵ月以内に5,000人以上の個人情報を取り扱う事業者)と正式に認定を受けている会社はありません。法律が事業規模の拡大を阻止してしまっても良いのでしょうか?
しかし、上記目的達成と同時に探偵業を所管する認定個人情報保護団体を創設し、個人情報の漏洩防止に寄与するべく、各探偵業者は努めて個人情報取扱事業者(対象事業者)の認定を受け、依頼者情報漏洩防止の徹底など 探偵業の必要なコンプライアンスの整備に関する取り組みを実施するべきであると考えております。
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