DV防止法の問題点
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
配偶者暴力防止法、いわゆるDV防止法と探偵業法との問題点
我々探偵は、社会公共の為に正義の味方として遺憾無く活躍し続けなければなりません。裁判所から尾行を開始するケースなどでは、配偶者の浮気相手の情報を得るとか、理不尽に遭遇している人々が正当に必要な証拠を得る為に活躍しなければなりませんが、配偶者より暴力を受けて、DVシェルターに入所中の調査対象者の情報をもう一方の依頼者に報告してはなりません。
しかし、現状では探偵による職務上の照会権が定められておりませんので、実際に現に依頼を受けている依頼者が、
- DV防止法の適用を受けている人物なのか?
- DV防止法の適用を受けていないのか?
- 今、正にDV防止法の適用を受けようとしている人物なのか?
- 調査結果として判明した住所地がDVシェルターであるのか?
を知る術はありません。
中には嘘をつく依頼者もおりますので、DVシェルターの住所などを報告してしまう事例を何件か聞き及んでおります。
依頼者がDV防止法の適用を受けている人物である可能性を感じた探偵は、速やかに市区町村長に対して照会できるような法整備が必要であると一般社団法人探偵協会は考えます。 これにより、暴力を受けている配偶者をより強く、確実に保護できるものと確信しております。
また、逆に「暴言、暴力を一切振っていないのに、DV防止法の適用を受けてしまった」とする相談も稀に寄せられております。いづれにせよ、警察や市区町村長との連携やスペシャリストである探偵がクッションに入ることで、問題の拗れを解消し、真実を解明し、速やかな解決に貢献できる体制の法整備が急務であると考えます。
署名活動にご協力下さい
「署名用紙」をダウンロードして頂き、自身が同意する項目のチェックボックスにレ点を入れて、FAX,郵送,イベント地へ御持参頂けましたら幸甚です。
お友達、ご家族ともこの機会によく話し合って、よりよい社会の実現にご協力ください。
署名用紙送付先
名 称 | 北海道探偵協会 |
住 所 | 〒070-0034 北海道旭川市4条通7丁目左6号 旭川トラストビル504号 |
電 話 | 0166ー22ー8888 |