探偵業開業サポート

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探偵調査業とは

 現代社会は、ご存知のように経済活動や一般生活に「情報」が深く関わり、企業も個人も必要な情報をどのようにして収集し、反対に他人に知られたくない秘密をどのようにして管理するのかが大変重要な事柄になっています。

 調査業とは依頼人の求めに応じ「情報を収集し取り扱う職業」、それが「探偵社」「興信所」などに代表される職業です。
 現実の探偵は「テレビのドラマ」や「映画」などに描かれている人物や国家権力などを背景とした組織などとは大きく異なります。

 調査業者は、限られた時間とコストの中で最大効果を求めて調査し、得られた情報と事実を依頼者に報告する職業です。

探偵業法の施行(平成19年6月)

 

この法律によって探偵業務の範囲が規定され、それによって「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」が探偵業務となりました。

また、上記の「探偵業務」を行う営業を「探偵業」と規定され、この法律により公安委員会に探偵業を行なう業者として届出を出している者が「探偵業者」となりました。 この法律による主な点は下記の通りです。

1.届出制になること
2.欠格事由があること
3.法令遵守、違法目的の禁止
4.守秘義務の明確化
5.契約の適正化、重要事項の説明責任
6.教育や監督の規定
7.罰則規定

 この法律の施行により、原則として(報道マスコミ関係などを除き)探偵業を行なうには、従来からの探偵興信所だけでなく、どのような業種、職種を問わず、依頼を受けて人の所在又は行動について実地の調査を行うには、所轄警察署を通じて、都道府県公安委員会へ探偵業者として届出を行なうことが必要となりました。

探偵業に関する届出書等(申請様式一覧)

申請や届出等を行う際に必要な様式をダウンロードしてご利用下さい。

一般社団法人探偵協会 探偵入門マニュアル(開業に必要な書類付き)
以外の各地で取得が必要な書類につきましては、以下のものとなっております。
現地で「探偵業の届け出に使います」と伝えましたら、教えてもらえるはずです。

・本籍地記載の住民票。外国人は外国人登録原票の写し(市区町村で発行
・身分証明書(本籍地の置いてある市区町村で発行
 <禁治産者、準禁治産者、後見の登記、破産者の通知を受けていない旨>
・登記されていないことの証明書(法務局の本局で発行
 <成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨>
 上記3点の書類につきましては、本人による郵送請求も可能です。
 法人の場合には役員全員の上記3点の他に下記2点も別途必要です。

・定款の謄本 (会社に備え付けてある原本が必要です。確認後返してもらえます)
・登記事項証明書(どこの法務局でも発行可能です

詳細は、警視庁のコチラのホームページでも御確認下さい。

届け出は、原則として平日の8時30分から16時30分までに、全ての資料を事前準備の上で住所地を管轄する所轄警察署の生活安全課 探偵業届け出担当官へ事前予約の上で直接提出して下さい。各都道府県公安委員会への提出は、所轄警察署が事務を代行して申請して頂けるシステムとなっております。諸事情により、特別に申請が可能となるケースもありますので、本気であれば諦めない正義の気持ちが大切です。