ストーカー規制法の問題点

NO IMAGE

ストーカー行為等の規制等に関する法律

ストーカー規制法と探偵業法との問題点

 一般社団法人北海道探偵協会では、積極的にストーカー被害の防止に関する活動を実施しております。しかし、時には当協会の加盟員探偵事務所へ相談に訪れた相談者が・・・、 その依頼者自身がストーカー規制法で既に「警告」を受けている人物である場合があり得ます。又は、正に今、警告を受けようとしている人物であるケースも稀に存在します。

 我々探偵は、社会公共の為に正義の味方として遺憾無く活躍し続けなければなりません。しかし、現状では探偵による職務上の照会権が定められておりませんので、実際に現に依頼を受けている依頼者自身が、

  • ストーカーであるのか?
  • ストーカーではないのか?
  • ストーカーになりうる状況であるのか?

を知る術がありません。
 ケースバイケースで依頼者自身に対して、正当な証拠収集活動の一環として「ここまではやってよいが、ココまですることは行き過ぎである」と説明を実施し、指導をすることも業務の一環ではありますが、そもそも依頼者自身が偽って(腹を決めて)探偵事務所へと相談に訪れるケースが稀にあり得るます。

 そのような事故を未然に防止する為にも、警察は、探偵に対して必要な情報を照会する権利を与えるべきだと一般社団法人探偵協会では考えております。
 逗子ストーカー殺人事件のような痛ましい事件を未然に防ぐ為に、氏名を入力してPC上から検索すると、同氏名で該当の在る無しが表示されるような体制が必要なのです。

署名活動にご協力下さい

 「署名用紙」をダウンロードして頂き、に自身が同意する項目のチェックボックスにレ点を入れて、FAX,郵送,イベント地へ御持参頂けましたら幸甚です。
 お友達、御家族ともこの機会によく話し合って、よりよい社会の実現にご協力ください。

署名用紙送付先

名 称北海道探偵協会
住 所〒070-0034
北海道旭川市4条通7丁目左6号 旭川トラストビル504号
電 話0166ー22ー8888